遺産争いはお金持ちのもので、ご自分には関係ないと思っていませんか。

相続による遺産分割の争い、これを一般に「争続」と言います。

「争族」が始まってしまうと、終わった後も家族や親族間の人間関係が元に戻ることはほとんどありません。あなたの亡くなった後に、家族・親族間が争って、関係が断絶してしまうことは許容できますか? 多くの方はそうしたことを望まないと思いますので、生前に「相続」をすべきなのです。

また、「争族」は資産家の家庭のことで、一般家庭には関係ないことだと思っていませんか。

実は、遺産分割が原因で紛争となったご家庭の77%は、遺産総額が 5,000万円 以下なのです。ですから、相続に関する紛争は決して他人事ではありません。

「令和元年度司法統計年報家事事件編」より

このような代表的な例は、相続資産が自宅不動産しかないような場合です。
例えば、残された自宅に住み続けたい相続人がいるのだが、遺産分割をするためには自宅不動産を売却するしかない、そのために争いが起きるといったケースが代表的なものです。

こうした紛争は、専門家の関与したしっかりした遺言があれば、防ぐことができる可能性が高いのです。
ここで注意すべきは、遺言があれば何でも解決するわけではないことです。遺留分などの法的制度や、この先の家族の関係性などを考慮した遺言が求められます。そのためには専門家と十分に話し合い、遺言を作成していく手順が必要になります。

また、近年ではニーズに応じて家族信託の制度も利用することができます。
家族信託は、「争族」対策と認知症対策を兼ねることにできる新しい制度です。しかし様々な機能を持つ反面、複雑な手続きになりますので、専門家の支援が不可欠となります。

大切なご家族の絆を”争族”から守るためにも、私たちとご一緒に遺言や相続について考えてみませんか。