相続人調査で法定相続人を明らかにする

相続人調査は、故人(被相続人)の家族関係を明らかにすることにより、「法定相続人」を確定するための重要な調査です。

法定相続人とは、民法によって定められた相続人のことであり、民法によって定められた割合で遺産を相続することができます。配偶者がいる場合は、配偶者は必ず法定相続人となります。それに続く親族は、相続権の順位が決まっており、その順位の最上位の人が法定相続人になることになっています。

順位関係内容
第1位子供被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となります。実子・養子や嫡出子・非嫡出子の区分は問いません。
被相続人の子が以下のいずれかに該当する場合は、その子の直系卑属(被相続人の孫)が代襲相続し第1順位となります。
・相続開始前に子が死亡したとき
・子が相続人の欠格事由に該当したとき
・相続人廃除により子が相続権を失ったとき
なお、子が相続放棄した場合は、代襲相続は発生しません。
第2位直系尊属第1順位の相続人がいない場合、被相続人の直系尊属(父母、祖父母等)が相続人となります。
直系尊属が複数存在する場合は、被相続人に近い者(父母)が相続人となります。
相続開始前に父母が死亡している場合は、その親(被相続人の祖父母)が相続人となります。
第3位兄弟姉妹等第1順位、第2順位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
第3順位の相続人は、その子(被相続人の甥・姪)についてのみ代襲相続が発生します(再代襲はありません)。
法定相続人の順位

逆に言えば、相続人調査をしなければ法定相続人を確定することができず、相続の手続きを進めることはできません。具体的には、遺産分割協議ができない、相続税の申告ができないということになります。

遺産分割協議ができない

相続が発生すると、遺産の分割方法を決める遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議には、法定相続人が全員参加する必要があります。一人でも協議に参加していない相続人がいると、遺産分割協議自体が無効になります。法定相続人が定まらないと、協議に参加すべきメンバーが定まらず、分割方法も決めることができません。

相続税申告ができない

相続税の申告においては、法定相続人の数に応じた基礎控除額があり、相続人が定まらないと、基礎控除額も算定することができませんから、相続税の申告をすることもできません。

また、相続税の申告は、故人(被相続人)が亡くなったと知ってから10か月以内という期限があるので、注意が必要です。

相続人調査で明らかになった事例

相続人調査は、故人(被相続人)の戸籍謄本を収集して、そこから相続人が誰になるのか明らかにしていきます。
その過程で、例えば、故人(被相続人)が知らない人を認知していたり、養子縁組をしていることが発覚することもあります。また、離婚や再婚を経験している人の場合は、前妻との間の子供も相続人になります。
このように、これまで明らかになっていなかった相続人が明らかになることがありますので、相続人調査は重要なのです。

  

この記事はここまでになります。