一般的な手順と進め方

相続人調査は、故人(被相続人)の戸籍を死亡時点からさかのぼって、出生までの戸籍を集めることから始めます。そして、収集した戸籍に記載されている婚姻関係・親子などを確認して、相続人を特定していきます。

第1段階:被相続人の最新の戸籍を取得

故人(被相続人)の最後の本籍地の市区町村役場にて、故人(被相続人)が死亡した時点の戸籍謄本を取得します。
この時、故人(被相続人)の本籍地が不明の場合は住民票を取得します。住民票には個人の最後の本籍地が記載されています。
こうして取得した戸籍謄本に、ひとつ前の本籍地が記載されている箇所がないかを確認します。

第2段階:昔の戸籍にさかのぼって調べる

ひとつ前の本籍地が分かったら、その市区町村役場にて、ひとつ前の戸籍謄本を取得します。
その戸籍謄本に、さらに前の本籍地の記載があれば、、再度、戸籍謄本を取得します。
出生時の戸籍謄本にたどり着くまで、これを繰り返しおこないます。

第3段階:相続人を特定する

故人(被相続人)の死亡から出生までの戸籍がすべて揃ったところで、誰が相続人になるのか特定していきます。
相続人を特定するためには、故人(被相続人)の戸籍謄本に加えて、相続人全員の現在戸籍を集める必要があります。
相続人特定作業は、故人(被相続人)を中心にして、その両親、兄弟、子供を含む家系図を作成していくことをイメージされると分かりやすいかもしれません。

ケース別の相続人調査

ケース1:子供がいない場合

相続順位1位は「子供」ですが、子供がいない場合は相続順位2位の尊属(父母や祖父母)が相続人になります。
そのため、故人(被相続人)に子供がいない場合は、故人(被相続人)の戸籍に加えて、父母や祖父母などの戸籍謄本を集めなければなりません。父母や祖父母が亡くなっているか、存命かによって必要となる戸籍謄本が変わります。

父母や祖父母に死亡している人がいる場合、死亡した父母や祖父母の死亡の事実が記載されている戸籍(除籍)謄本が必要になります。

父母や祖父母が全員死亡している場合、故人(被相続人)の父母それぞれの死亡から出生までの連続した戸籍(除籍)謄本が必要になります。

故人(被相続人)より先に死亡した兄弟姉妹や同時に死亡した兄弟姉妹がいれば、その人の死亡から出生までの連続した戸籍(除籍)謄本も必要になります。

ケース2:離婚歴のある場合

故人(被相続人)に離婚歴があり、前の配偶者との間に子供が生まれていた場合、その子供は相続人になります。相続人調査には、その子供の戸籍謄本も必要になります。

婚姻届けを提出した夫婦の間に生まれた子供は嫡出子であり、当然相続人になります。

その子供の親権が配偶者側にあったり、違う戸籍に入っていたとしても、相続人である立場に変わりはありません。

再婚相手との間で養子縁組をしていたとしても、実子が相続人であることは変わりません。

ケース3:再婚していた場合

故人(被相続人)が再婚していた場合、再婚した配偶者は相続人になります。また再婚相手との間に生まれた子供もまた相続人になります。相続人調査では、それぞれの戸籍謄本が必要になります。

なお、再婚していた場合でも、再婚相手の連れ子は、故人(被相続人)にとっては実子ではないので、相続人にはなりません。ただし、再婚相手の子供であっても、養子縁組をしていれば相続人になります。

ケース4:養子縁組していた場合

故人(被相続人)が養子縁組をしていた場合、養子は相続人になります。

相続発生時に、養子がすでに亡くなっていた場合ですが、その養子の子供に代襲相続が発生するかどうかは、養子縁組をした時にその子供がすでにいたかどうかにかかってきます。

養子縁組の前に生まれた子供の場合、被相続人との間に法定血族関係はないので、養子の子供は直系卑属にはあたらず、代襲相続人にはなりません。

養子縁組の後に生まれた子供の場合、代襲相続が発生し、養子の子供は代襲相続人になります。

 

今回の記事はここまでになります。