死亡退職金の取り扱い 死亡退職金は、民法上の相続財産にはなりません。しかし相続税法上は、非課税の枠を超えた死亡退職金は相続税課税の対象となります。ただし、相続開始日から3 年以内に支給が決定した死亡退職金に限定されます。 […]