特別受益の「持ち戻し」 親御様から、遺贈や生前贈与によって特別の利益を受けた息子さんがいたとすると、その息子さんの受けた利益を「特別受益」といいます。 例えば、親御様が、息子さんの婚姻費用として300万円を生前贈与した場 […]