特別受益の「持ち戻し」

親御様から、遺贈生前贈与によって特別の利益を受けた息子さんがいたとすると、その息子さんの受けた利益を「特別受益」といいます。

例えば、親御様が、息子さんの婚姻費用として300万円を生前贈与した場合、これは 「特別受益」となります。

「特別受益」は聞き馴れない言葉ですが、民法では「生計の資本」として遺贈や生前贈与がされれば、それは「特別受益」にあたると定義されています。 例えば、開業資金や住宅購入資金など、ある程度まとまった金額の贈与は「生計の資本」に該当し、「特別受益」になると考えられます。一方で、親族間で通常行われるような日常的で少額の贈与は「特別受益」に該当しません。

親御様が亡くなって相続が開始されると、特別受益を受けている相続人と、そうでない相続人の間には不公平が発生します。特別受益に該当する贈与を受けている相続人は、特別受益分と相続分の両方を受け取ることになりますから、そうでない相続人より受け取る財産額は大きくなるからです。

これは特別受益を受けていない相続人からすると不公平なことですから、このような不公平を解消するため、1部の相続人に贈与された財産(特別受益)は親御様の相続財産に戻して、それらを合算したうえで相続分を決めるように定められています。

このように、生前贈与などによる「特別受益」を、相続財産へ戻すことを「持ち戻し」といいます。

「持ち戻し」の方法

特別受益の「持ち戻し」とは、特別受益を受けた相続人がいる場合に、特別受益の金額が相続財産に含まれているとみなしたうえで、法定相続分を計算します。法定相続分と同時に、遺留分についても計算を行う必要があるのですが、それは別記事でご説明を致します。

具体的には、以下の方法による調整が行われます。

(1)特別受益に当たる遺贈・贈与の金額を、相続財産の金額に加算して、各相続人の相続分を計算する

(2)特別受益がある相続人については、(1)で計算された相続分から、特別受益の金額を差し引いた金額を実際の相続分とする

例として、以下の条件の場合の「持ち戻し」計算を下図に示します。

  • 相続人が、配偶者、長男、次男の3名
  • 相続財産は4,000万円
  • 次男に生前贈与による特別受益が1,000万円

特別受益の持ち戻し計算を行った結果、相続分がマイナスになった特別受益者である相続人を「超過特別受益者」といいます。「超過特別受益者」は、残っている遺産を相続することはできませんが、すでに受けた特別受益に当たる遺贈・贈与を返還する必要はありません。

「持ち戻し」の対象期間

相続における特別受益の「持ち戻し」には時効のような定めがないため、「持ち戻し」の対象期間は無制限とされています。そのため、相続開始から20年前や30年前に行われた生前贈与でも、特別受益として持ち戻し計算の対象になり得ます。

ただし実務としては、生前贈与から時間が経っていて証憑が存在しない場合など、特別受益の認定自体が困難なケースもあります。

また、過去に行われた生前贈与の評価額は、相続開始時を評価基準時として特別受益の金額を計算するのが判例・通説となっています。

たとえば、10年前に生前贈与をされた時点で3,000万円の評価だった土地は、相続開始時に評価額が5,000万円まで値上がりしていた場合、5,000万円を特別受益として持ち戻し計算を行います。

特別受益の「持ち戻し」の免除

特別受益がある場合には、原則として「持ち戻し」計算が行われますが、例外的に持ち戻し計算が免除されるケースがあります。

まず、特別受益の「持ち戻し」は、被相続人の意思表示によって、その全部または一部を免除することができます。

贈与に関する持ち戻しの免除の意思表示は、生前行為によっても出来ますし、遺言によってすることも出来ます。

遺贈に関する持ち戻しの免除の意思表示は、遺贈が遺言のよってなされるものですから、かつては遺言での意思表示が必要とされていましたが、遺言以外の意思表示も可能とされるようになってきています。

このような持ち戻し免除の意思表示については、民法上は意思表示の方式に制限はなく、明示でも黙示でもよいとされています。

ただし実務としては、こうした持ち戻しの免除に関する意思表示を書面で残すことが原則となっています。意思表示の有無が係争になった場合、ご本人(親御様)の意思が反映できなくなる可能性があるためです。

また民法改正により、20年以上婚姻している配偶者に対して、親御様(被相続人)が居住用不動産を遺贈・贈与した場合には、持ち戻しの免除の意思表示を行ったものと推定されることになりました。

この持ち戻し免除の推定規定は、長年連れ添った配偶者の住居を確保するとともに、親御様(被相続人)が通常想定しない形で配偶者の相続分が少なくなってしまう事態を防ぐ意味があります。

 この記事は、ここまでとなります。

 

※この記事は「遺留分の特別受益の持ち戻しとは」に続きます。