※この記事は「生前贈与とは①」の続きです。
相続時精算課税
相続時精算課税の概要
相続時精算課税制度の対象となるのは、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子供または孫に対しての生前贈与です。
さらに、相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与税の申告書や相続時精算課税選択届出書などを税務署に提出する必要があります。
続時精算課税制度が適用されると、贈与額2,500万円までは贈与税が課税されず、2,500万円を超えた部分に対して贈与税が20%課税されることになります。
この制度を利用して贈与した財産は、すべて相続税の対象となります。また、2500万円を超えて課税された贈与税は、相続税から控除されます。
例えば、父親が1億円の財産を持っており、そのうち2500万円を相続時精算課税制度を使って子供に贈与した場合、贈与の時点では贈与税は課税されません。その代わり、父親が亡くなって相続が発生したときに、父親の残りの7,500万円の財産に子供に贈与した財産である2500万円を加算して、相続財産を1億円として相続税を計算することになります。
つまり、本来は贈与税を課税すべき財産を、相続税の対象とみなして、課税されるタイミングを相続発生時に先送りにする制度ということも出来ます。
相続時精算課税制度の特徴
相続時精算課税制度を利用して贈与すると、その時点での贈与税負担を回避することが出来ることが特徴です。
相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、相続発生時に相続税の課税対象となりますが、その際に生前贈与時点での評価額となることもメリットだといえます。将来値上がりが見込まれる不動産などを早い時点で贈与することができれば、値上がり分の税負担を軽減することができます。
また、所有している賃貸物件などを生前に贈与することで、家賃収入などの収益も早めに移動させることができます。
相続時精算課税制度の注意点
相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税への変更ができません。
一度申告した贈与者と受贈者の間での贈与は、すべて相続時精算課税制度が適用されることになります。
また、相続時精算課税制度で不動産を贈与した場合、被相続人が住んでいた土地などを相続する際に「小規模宅地等の特例」を利用することができなくなります。
贈与税の非課税特例
これまで紹介した制度以外にも、贈与税の非課税特例が複数存在しますので、これも合わせて紹介します。
おしどり贈与
おしどり贈与とは、正式には「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 【国税庁ホームページが開きます】 」といいます。
夫婦間で、居住用の不動産を贈与する場合、あるいは居住用不動産の購入資金を贈与する場合に、暦年課税の基礎控除である110万円に加えて、2,000万円まで控除されるという制度です。適用されるには、下記の要件を満たし、贈与税の申告書を提出する必要があります。
・居住用不動産または居住用不動産を購入するための資金の贈与であること
・夫婦の婚姻期間が20年以上の夫婦であること
・同一の夫婦間で初めての利用であること
・贈与の翌年3月15日までに贈与を行った不動産または贈与資金で購入した不動産に住んでおり、将来も住み続ける意思があること
通常の暦年贈与が相続発生前3年以内に行われた場合は、相続財産にその贈与した財産を加算しなければなりません。しかし、おしどり贈与により移転した財産については、相続財産に足し戻す必要がないというメリットもあります。
しかし、配偶者の相続税の税額軽減制度を利用すれば、1億6,000万円あるいは配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額まで、配偶者には相続税がかかりません。おしどり贈与を利用するメリットは必ずしも大きくありません。
祖父母などから教育資金の一括贈与
正式名称は「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度 【国税庁ホームページが開きます】 」といいます。
祖父母などから、子どもや孫などの直系卑属に対して教育資金を贈与した場合、1500万円までの一括贈与が非課税になる制度です。子や孫などが30歳になるまで適用されます。
現在、本制度の非課税の期限は、2023年3月31日までとなっています。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与
正式名称を「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度【国税庁ホームページが開きます】」といいます。
住宅の取得やリフォームのための資金を、直系尊属である父母または祖父母などから贈与された場合、贈与税が非課税になる制度です。
非課税限度額は、取得する住宅や工事の契約締結日などの条件によって異なりますが、300万~3000万円の範囲になります。
現在、本制度の非課税の期限は、2023年12月31日までとなっています。
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与
正式名称は「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税 【国税庁ホームページが開きます】 」といいます。
直系尊属である父母または祖父母から、子供や孫などに対し、結婚や子育て資金を贈与した場合、贈与税が非課税になる制度です。
非課税限度額は、贈与を受ける側が1人あたり最大で1000万円となっており、結婚資金はそのうち300万円が上限となります。なお、贈与を受ける子どもや孫は、年齢が20歳以上で50歳未満であることが条件となります。
現在、本制度による非課税の期限は2023年3月31日までとなっています。
生前贈与を行う際の注意点
家族の納得を得る
生前贈与に際しては、後々、家族・親族間でのトラブルの原因とならないよう注意することが大切です。
特定の家族・親族のみに生前遺贈を行うと、他の家族・親族が不公平感を持つことから、家庭不和の原因になる可能性が高いからです。
そのため、生前贈与を行う際には、生前贈与を受ける家族・親族以外の家族・親族に対して、生前贈与の理由や相続に関する考えを伝えておき、納得してもらう努力が必要になります。
遺留分に注意する
生前贈与を行う場合には、相続の際の遺留分にも配慮した上で、できるだけ相続人間の公平性を確保することが望ましいと考えられます。
特定の相続人に対しての多額の生前贈与が行われた場合などには、その贈与が遺留分を侵害しているとされ、遺留分侵害額請求の対象となることがあります。
遺留分は大変強い権利ですので、贈与を検討する際には、遺留分には十分配慮するようにして下さい。
この記事は、ここまでになります。