遺留分の意義
有効な遺言書があれば、遺言相続となり、遺言に従って相続が行われることが原則です。
しかし、相続には残された家族の生活保障であるとか、相続人同士の不平等の是正という機能もあるとされます。しかし、ご本人(被相続人)の意向によって遺産を全て自由に処分できてしまうと、こうした相続の機能を発揮できない場合もでてきます。
そこで法律は、遺言内容に係わらず、一部の法定相続人については、一定の遺産の取り分を保障しています。これを遺留分といいます。
遺留分の権利者
遺留分の権利がある人
法定相続人の全てに遺留分の権利がある訳ではありません。
法定相続人のうち遺留分が認められている人を「遺留分権利者」と言いますが、それは以下の方に限られています。
配偶者
ご本人(被相続人)の資産形成には配偶者の貢献があったはずであり、遺産の中には配偶者の財産というべき部分があると言えます。配偶者の遺留分は、この貢献分の補償という側面もあります。
第一順位の相続人
第一順位の相続人とは、ご本人(被相続人)の子供や孫(直系卑属)のことです。子が被相続人より先に亡くなっていた場合、代襲相続が発生し、子に代わって孫が代襲相続人となりますが、このとき遺留分も孫に認められることになります。
第二順位の相続人
第二順位の相続人とは、ご本人(被相続人)の両親や祖父母(直系尊属)のことです。
遺留分の権利のない人
遺留分の権利は、次の人にはありません。
第三順位の相続人
第三順位の相続人とは、ご本人(被相続人)の両親や兄弟姉妹のことです。
相続放棄した人
相続が発生した後、家庭裁判所で相続放棄の手続きをした人は、遺留分を有しません。
遺留分を放棄した人
ご本人(被相続人)の生前に、家庭裁判所で遺留分放棄の手続きをした人は、遺留分を有しません。
欠格によって相続権を失った人
相続欠格となるのは、相続制度のルールを破壊する重大な非行・不正行為をおこなった相続人です。例えば、故意にご本人(被相続人)や、自分より優先順位が高い相続人を殺害すること(未遂も含む)、ご本人(被相続人)が殺害されたことを知りながら告発・告訴をしないといった不作為、詐欺や強迫によるご本人の遺言書作成などへの干渉、遺言書の変造・破棄・隠匿といった場合です。
廃除によって相続権を失った人
廃除とは、ご本人(被相続人)に対して虐待や重大な侮辱をおこなったり著しい非行があった相続人から、ご本人の希望により相続権を剥奪することです。ご本人は自ら、その相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができますし、遺言により廃除の意思表示をすることもできます。
遺留分の計算
相続財産の計算
遺留分算定の基礎となる財産額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、相続開始の1年前におこなった贈与の価額を加えたものです。債務があれば、財産の価額から債務の全額を引きます。
総体的遺留分の算出
遺産全体に対して「遺留分権利者全体」が持つ遺留分割合を算出します。これを「総体的遺留分」といいます。これは法律で以下の通り決まっています。
相続人が直系尊属のみである場合 | 総体的遺留分割合は1/3 |
---|---|
それ以外の場合 | 総体的遺留分割合は1/2 |
個別的遺留分
次に、遺留分権利者ごとに遺留分を決定します。
これを個別的遺留分といい、計算方法は以下の通りになります。
総体的遺留分×法定相続分=個別的遺留分(個人の遺留分割合)
この計算式による遺留分の具体例を以下に記載します。
相続人の組合せ | 相続人 |
総体的遺留分 | 法定相続分 | 個別的遺留分 |
---|---|---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者 | 1/2 | 1/1 | 1/2 |
配偶者と子1人 | 配偶者 | 1/2 | 1/2 | 1/4 |
子 | 1/2 | 1/4 | ||
配偶者と子2人 | 配偶者 | 1/2 | 1/2 | 1/4 |
子A | 1/4 | 1/8 | ||
子B | 1/4 | 1/8 | ||
子1人 | 子 | 1/2 | 1/1 | 1/2 |
子2人 | 子A | 1/2 | 1/2 | 1/4 |
子B | 1/2 | 1/4 | ||
配偶者と両親 | 配偶者と両親 | 1/2 | 2/3 | 2/6 |
父親 | 1/6 | 1/12 | ||
母親 | 1/6 | 1/12 | ||
両親のみ | 父親 | 1/3 | 1/2 | 1/6 |
母親 | 1/2 | 1/6 |
遺留分侵害額請求
遺産相続において、遺留分権利者が遺留分を下回る相続しかできない場合、遺留分が侵害された状態となります。しかし、遺留分権利者がご本人(被相続人)の遺言の意思を尊重して意義を申立てなければ、その遺言は有効になります。
一方、遺留分を侵害された遺留分権利者が不満をもった場合には、ご本人(被相続人)から遺贈・死因贈与・生前贈与等で財産を譲り受けた人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分は大変強い権利ですので、家庭裁判所への申請などの手続きは必要ありません。遺留分を侵害された人が直接、遺贈や贈与を受けた人に遺留分侵害額請求をするだけで権利を行使できます。正当な遺留分侵害額請求であれば、請求を受けた人は支払いを拒むことはできません。
このように、遺留分を考慮しない遺言書を作成すると、後に紛争の原因となることがありますので、遺言書は遺留分も考慮に含めて作成すべきです。