祭祀財産とは

祭祀承継者とは、祭祀財産を受け継ぐ方のことです。

祭祀財産とは、以下のようなものです。

  • 系譜:家系図など
  • 祭具:位牌、仏壇など
  • 墳墓:墓地、墓石など

これらの祭祀財産は、多くの日本人からすると、先祖伝来のもので、個人財産とは異なる性格のものとの認識があります。そのため遺産分割の対象として個人に帰属させるには相応しくなく、一般の相続財産には含まないものとされます。

もっとも、課税逃れを目的とした黄金の仏像や仏具などは、相続財産とされてしまいます。

祭祀財産の承継

祭祀財産の承継者の指定は、以下の順番でなされます。

被相続人の指定

被相続人による指定は、どのような方法でもよく、指定の意思が外部から推認できれば良いとされています。

ですから、生前行為でも遺言でもよいですし、書面でも口頭でもよいとされています。

その地方の慣習

ご本人(被相続人)の指定がない場合、被相続人の住所地や出身地の慣習、あるいは職業による慣習など、いずれに従ってもよいとされます。

家庭裁判所の調停・審判

ご本人(被相続人)の指定がなく、慣習も明らかでない場合には、家庭裁判所が指定をします。

これは相続人や利害関係人の申立てにより、調停または審判として行われます。

 

祭祀主宰者は必ずしも、被相続人の相続人や親族であることは要件ではありません。

また、事情があれば複数人に分割して承継させることも可能とされます。