※この記事は「寄与分とは」の続きになります。

特別寄与料とは

寄与」は、法定相続人のみが対象となる制度でした。

2019年7月の民法改正で、法定相続人以外の親族が、親御様(被相続人)に対して特別な寄与となる貢献をしていた場合、特別寄与料を請求することが可能となる「特別寄与料制度」が定められました。

例えば、介護が必要な高齢のご両親と長男夫婦が同居しており、長男の妻が日常的に介護を行っていることはよくあることです。

このような状況で、長男の妻が長期間に渡り義父の介護を献身的に行っていても、夫は法定相続人であっても、妻は法定相続人ではないため、寄与分を請求することはできませんでした。

このような相続人以外の親族の貢献を評価し、不公平感をなくすために、相続人以外の親族への寄与を認める「特別寄与料制度」が創設されたのです。

特別寄与料制度の要件

(1)被相続人の親族であること

特別寄与料を請求できるのは、法定相続人以外の親族になります。

法定相続人には寄与分が認められているため、特別寄与の対象となりません。

(2)療養看護その他の労務を提供したこと

被相続人に対して、「療養看護その他の労務を提供」したことが必要です。
寄与分における財産出資型などの貢献をしても、特別寄与の対象にはなりません。

(3)無償であること

親御様(被相続人)に対する労務の提供は「無償」で行われることが必要です。

親御様(被相続人)から対価や報酬を受け取って、労務を提供していた場合は対象外になります。

ただし、親御様(被相続人)から財産給付を受けていた場合でも、その財産給付が労務の提供の対価より低い場合は、特別寄与が認められる可能性があります。

(4)被相続人の財産が維持または増加していること

この要件は、寄与分の制度でも要求されていることです。

財産上の定量的な効果のない援助・協力は、特別寄与としては評価されることは困難です。

(5)特別の寄与

寄与分でも、被相続人と相続人との身分関係によって通常期待される程度の貢献を上回る「特別の寄与」が必要要件とされています。

特別寄与制度でも「特別の寄与」が要件となります。

特別寄与では、それは一定程度以上の寄与とされます。つまり、貢献に報いるのが適当だといえる程度に顕著な貢献があることとされています。

特別寄与料の請求

特別寄与料を主張する場合、共同相続人に特別寄与料に関する協議を申し入れます。

共同相続人との協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ調停・審判の申立てを行うことになります。

特別寄与料は、特別寄与者が相続の開始を知った時から6ヶ月を経過したとき、または相続開始から1年を経過したときに請求する権利を失います。

この記事は、ここまでとなります。