死亡退職金の取り扱い
死亡退職金は、民法上の相続財産にはなりません。
しかし相続税法上は、非課税の枠を超えた死亡退職金は相続税課税の対象となります。
ただし、相続開始日から3 年以内に支給が決定した死亡退職金に限定されます。
3年を過ぎて支給が決定したものは一時所得として課税されます。
実務上は、企業(会社)に死亡退職金規程があるか否かで場合分けされます。
規定があれば、その内容により遺産性を検討しますし、規定がない場合には従来の支給慣行や支給経緯等をもとに遺産性を検討することになります。検討の結果、遺族の生活保障の性質が濃ければ遺産性は否定されることになります。
なお、判例により国家公務員の死亡退職金、地方公務員である県学校職員の退職手当 、私立の学校法人の職員の死亡退職手当については、遺産性が否定されています。
損害賠償請求権
被相続人が不法行為または債務不履行によって取得した損害賠償請求権は、民法上の相続財産となります。
税金の取扱い
(1)死亡退職金と相続税
①みなし相続財産
民法上は相続または遺贈により取得した財産(本来の財産)でなくても、実質的には相続等により財産を取得したのと同様の経済的効果があると認められる場合には、相続税法上、担税力や課税の公平の観点から、その受けた経済的利益を相続等により取得したものとみなして、相続税の課税財産に算入することとしています。
このような財産を「みなし相続財産」といい、死亡退職金のほか、「生命保険金」、「信託に関する権利」などがあります。
②課税対象金額
被相続人の死亡によって支給された退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(「退職手当金等」という)で被相続人の死亡後3 年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされます
なお、相続開始時において、支給期の到来していない未払給与などは、退職手当金等ではなく、本来の財産として相続税の課税対象となります。
③死亡退職金の支給を受けた者
退職手当金等の支給を受けた者とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者をいいます。
ア)会社に退職給与規程等が定められており、その規程等に支給を受ける者が具体的に定められている場合は、支給を受ける者
イ)退職給与規程等により支給を受ける者が具体的に定められていない場合、または被相続人が退職給与規程等の適用を受けない者である場合
- 退職手当金等を現実に取得した者
- 相続人全員の協議により退職手当金等の支給を受ける者として定められた者
- 上記以外のときは、相続人の全員。なお、この場合は、各相 続人が退職手当金等を各人均等に取得したものとして取り扱う。
④相続税の非課税
相続人が受け取った退職手当金等のうち、5 0 0 万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分までは、相続税が非課税となります。
(2)死亡退職金と所得税
被相続人の死亡後3年を超えて支給が確定した退職金は、所得税の一時所得として課税されます。
(3)損害賠償金
交通事故や飛行機事故で死亡した被害者(被相続人)に支払われた損害賠償金には、相続税は課税されません。また、これらの損害賠償金は遺族の所得となりますが、所得税法上も非課税であり、税金は課税されません。
ただし、事業用資産の損害に対する損害賠償金などについては、支払われる原因により被害者のその年の死亡の時点までの所得金額の計算に含める必要がある場合があります。
今回の記事は、ここまでになります。