日本には、外国籍の方が数多く暮らしています。

特に永住や経営管理の在留資格をお持ちの外国籍の方は、日本国内に不動産などの財産をお持ちの方が多くいらっしゃると思います。

そうした方の遺言や相続は、本国あるいは日本のどの国の法制度に従えばよいのでしょうか。

外国人の遺言

「法の適用に関する通則法」には、「遺言の成立および効力は遺言者の本国法による」との定めがあります。

しかし、国際条約に基づく「遺言の方式の準拠法に関する法律」という法律があり、以下の①から⑤のいずれかの国の認める方式で遺言をすることにより、日本において有効な遺言になります。

  ①行為地法(遺言者が遺言をした場所のある国の法)

  ②遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法

  ③遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法

  ④遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法

  ⑤不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

ですから、日本在住の外国籍の方が、自筆証書遺言公正証書遺言など日本法に基づいて作成した遺言は有効とされます。

ただし、日本法では、遺言の取消しについては、新たな遺言がこれと抵触する範囲で旧遺言を自動的に取り消すことになりますが、このルールが適用される国ばかりとは限りませんので注意が必要です。

外国人の相続

遺言者が亡くなると、相続が始まります。

外国籍の方の相続については、これも「法の適用に関する通則法」に定めがあり、「被相続人の本国法による」とされています。つまり、中国国籍の方であれば、中国の法律に従うことになります。

ですから、日本在住の外国籍の方が遺言を残さずに亡くなられた場合には、本国の相続法により遺産の処分を行うことになります。

一方、外国のなかには、その国の相続法において「被相続人が亡くなったときに住んでいた国の法律が適用される」趣旨の定めがあることがあります。この場合は、本国法の定める範囲で、日本の相続に関する法律が適用されることになります。

 

国により相続法制は異なりますので、当然のことながら、対応も異なってきます。

また、外国は戸籍がないことが大多数ですから、相続人確認などに時間が掛かることが多いです。その他、日本国内の手続きに比べて時間や手間が掛かる作業が多いですから、是非、早めに専門家にご相談下さい。