生命保険金の課税

生命保険金は、被保険者が誰なのか、保険料の負担者が誰なのか、保険金の受取人が誰なのかにより、課税される税金の種類が以下の通り3つのパターンに分類されます。

(1)生命保険金が所得税の対象となるケース

このケースに当てはまるのは、保険料の負担者と受取人が同一の人であり、なおかつ被保険者が別な人である場合です。

例えば、生命保険の被保険者が親御様Aであり、保険料の負担者と保険金受取人が共に息子Bである場合、この死亡保険金には所得税が課税されます。このときに、息子Bが一時金で受領した場合には一時所得になり、年金で受領した場合は雑所得になります。

(2)生命保険金が相続税の対象となるケース

このケースの当てはまるのは、被保険者が保険料を支払っており、受取人が別な人である場合です。

例えば、生命保険の被保険者と保険料の負担者が共に親御様Aであり、保険金受取人が息子Bである場合には、息子Bに相続税が課されます。息子Bは相続ですので相続となりますが、もしBが相続人でなければ遺贈となります。

(3)生命保険金が贈与税の対象となるケース

生命保険の被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人の三者が、全て異なる人である場合には、贈与税が課税されるます。

本記事では、このうちの「(2)生命保険金が相続税の対象となるケース」の内容を、もう少し掘り下げて考えてみたいと思います。

生命保険に関する民法と税法の違い

民法的な解釈

生命保険の死亡保険金は、もともとは保険会社から受取人に渡される給付金という性格のものです。これは、親御様の所有されていた財産を引き継ぐという、通常の相続とは異なります。

そのため、保険金は受取人の固有の財産とされており、相続財産には含まれまないと解されてきました。

ですから、民法上は死亡保険金を遺産分割協議にかける必要はありません。また、相続の対象でないのですから、相続放棄を行った人も保険金を受取ることが出来るとされています。

税法的な解釈

一方の税法では、被相続人が生前支払っていた保険金を、被相続人が亡くなったことによって相続人が受取るということで、「みなし相続財産」として相続税の課税対象とすることにしています。

しかし、 生命保険は遺された家族の生活を保証するための資金という性格もありますので、受け取った保険金の全てを課税対象とするのは酷だと考えられています。

そのため、相続人が受け取った保険金には以下の通り「非課税枠」が設けられており、非課税枠を超えた金額が相続税の課税対象となります。

 法定相続人の数 × 500万円 = 非課税枠

ただし、相続放棄した人は相続人ではなくなるため、この非課税枠の適用はできません。

このように、基礎控除とは別に生命保険による控除が追加されることになります。 これが節税になる訳です。

生命保険金の持ち戻し

前項で、民法において生命保険金は相続の対象とならないと説明しました。

しかし例外があります。

相続人が多額の生命保険金を受け取った場合、その保険金は特別受益として持ち戻し計算の対象となる場合があります。

特別受益制度の趣旨である「共同相続人間の公平」の見地から、保険金についても特別受益に準じた取り扱いを受ける例外があるとの最高裁判断が出ています。

この判決では、以下の項目を総合的に判断するとされています。

  1. 保険金の額
  2. 保険金の額の遺産に対する比率
  3. 保険金受取人である相続人及び他の相続人と被相続人との関係(同居の有無、被相続人の介護に対する貢献度)
  4. 各相続人の生活実態

一般的には、遺産に対する生命保険金の比率が60%を超えた場合に、特別受益とみなされる可能性があるとされています。

ただし、この持ち戻しは、全ての相続人による合意があった場合、あるいは裁判の判決による場合などの限定された条件により行われる、あくまで例外的な取り扱いであることは注意しておいて下さい。

今回の記事は、ここまでになります。

 

※「相続税対策の基本的な考え方とは」を参照下さい。