死亡届とは?
遺言は、遺言者が亡くなると有効となります。
相続は、被相続人が亡くなられると開始します。
遺言者または被相続人が亡くなられたという事実は、一般的には、役所に提出される死亡届により確認されます。
ですから、「死亡届」は遺言・相続の効力発生の出発点となる重要なものなのです。
死亡届の用紙
死亡届の用紙は、市区町村の役所の戸籍係などで入手可能ですし、ホームページからダウンロードすることも可能となっているところもあります。
一般的に「死亡届」の用紙は「死亡診断書」と一体になっています。
「死亡診断書」は、医師が亡くなられた方を診て発行するもので、病院などで被相続人が亡くなられたときに渡されるものです。片面が「死亡診断書」で、もう片面が「死亡届」になっているというイメージです。
いつまでに死亡届を提出するか
戸籍法により、死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村の役所に届け出る義務があります。
もし7日目が役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
しかし死亡届の提出がないと、その後の葬儀や火葬の手続きを行うことができないため、実際は亡くなられて1~2日で届け出をすることが一般的です。
また、国外で亡くなられた場合は届け出の期日が緩和されることになり、その事実を知った日から3ヵ月以内に届け出ることになっています。
誰が死亡届を届け出るか
誰でも死亡届を役所の提出できる訳ではありません。届出が出来る人は、法律で定められています。
実際には、多くの場合、親族や同居者が届出人になっています。ただし、届出人以外の方(葬儀会社など)が窓口に死亡届を持参することも可能となっています。委任状は不要ですが、万が一不備があった場合は、届出人本人が窓口に出向かなければならない場合があります。
問題となるのは親族や同居者のいない一人暮らしの方が亡くなった場合です。法律では、以下の何れかの方が死亡届の提出を行うことになっています。
- 親族、同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人等
- 後見人、保佐人、補助人
- 任意後見人、任意後見受任者
どこの役所に届け出るか
死亡届を提出できるのは、以下の3ヵ所のいずれかに該当する市区町村の役所です。
ただし、「死亡者の本籍地」以外の役所に提出する場合は、死亡届を2通用意する必要があります。(1通は受付けた役所用で、もう1通は死亡者の本籍地の役所に転送されます)
- 死亡者の本籍地の役所
- 届出人の所在地(住所地)の役所
- 死亡地の役所
これらの届出地に該当しない窓口での死亡届は受理されません。
特に、死亡者の住所地は、届出地に該当しないので注意が必要です。
届け出をするときは、①死亡診断書と死亡届(本紙) ②届出人の身分証明書 ③届出人の認印(届出書の修正のため) を持参すると良いでしょう。
死亡届で注意すべき点
注意すべき点としては、「死亡診断書」と「死亡届」の用紙は、役所に届け出をしてしまうと原本は手元に返ってこない点ことです。
「死亡届」と「死亡診断書」は、生命保険の請求の際に添付書類として必要となりますので、届け出前にコピーを取っておかないといけません。
本記事は以上となります。