※この記事は「遺言執行者とは」の続編として執筆されました。

遺言執行者の権限

遺言書に相続人の廃除・廃除の取り消しや子の認知の記述がある場合に、遺言執行者の選任が必要になるとご案内しました。

それ以外に、遺言執行者に与えられる権限にどのようなものがあるか見ていきましょう。

遺産の名義変更などの手続き

遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者だけで銀行口座の名義変更や解約手続き、貸金庫の開扉、有価証券の名義変更などができます。

また、不動産の所有権移転登記の手続きなどを行います。

遺贈の手続き

遺贈とは、遺言によって遺産を無償で譲り渡すことです。

遺言書に遺贈の記述がある場合、遺言執行者が選任されている場合には、遺言執行者しか遺贈の履行はできません。

訴訟追行権

若干の争いはありますが、遺言執行者は、遺言の執行に関する訴訟の当事者になることができるとされています。

その他

その他にも、遺産分割方法の指定、寄付行為、保険金の受取人変更など、遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の行為に権限を持ちます。

特定財産に関する遺言の執行

遺言によって、遺産のうち特定された一部の財産のみを、遺言執行者によって執行することが指定できます。この場合、遺言執行者の職務権限はその特定された財産に関する手続きに限られます。

この場合、特定された財産以外は遺言の執行に関係ありませんので、遺言執行者の権限から除外され、通常の相続の手続きになります。

遺言執行者の義務

遺言執行者には、遺言書の内容を確実に実行するために多くの権限が与えられていますが、その一方で義務もあります。遺言執行者にはどのような義務があるのか、具体的に見ていきましょう。

遺言執行者への就任通知

遺言執行者に選任された方が遺言執行者となることを承諾した場合、遺言執行者はその旨をすべての相続人・受遺者に通知しなければなりません。

相続人が遺言や遺言執行者の存在を知らずに財産を処分してしまうこともありますから、出来る限りすみやかな通知が必要となります。

遺言書の開示

遺言執行者は、遺言内容をすべての相続人・受遺者に知らせる義務があります。

一般的には、遺言執行者就任通知書を送付する際に、遺言書のコピーなどを添付します。

財産目録の作成と開示

遺言執行者は、財産目録を作成する義務もあります。

遺言書に財産目録が添付されていたとしても、遺言書作成後に新たな財産を取得したり、逆に処分していることもありますので、遺言者(被相続人)の財産を特定する必要があるためです。

また、財産だけでなく負債などのマイナスの財産も含めた、すべての財産を特定しなければなりません。その上で、財産目録を作成し、すべての相続人に開示します。

善管注意義務

遺言執行者には、善管注意義務が課せられています。

これは、遺言執行業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される水準の注意義務を指します。遺言執行者は、慎重な注意をはらって相続財産を管理する必要があります。

財産の引き渡し

遺言執行者は、遺言書の内容に従い、相続財産の名義変更や解約などを行って、財産や権利を相続人に引き渡します。

相続人への報告

遺言執行者は、相続手続きの進捗を相続人へ報告をする義務があります。また、相続人から問い合わせがあった際にも、対応して報告しなければなりません。

相続手続きがすべて終わった際にも、相続人に対して報告を行います。