負担付き遺贈の意義

遺言において、負担付き遺贈という制度はよく利用されます。

負担付遺贈とは、遺言者が受遺者(相続人)に対して、遺産を相続または遺贈する代わりに、指定した義務を負わせることです。受遺者(相続人)は遺産を取得する代わりに、指定された義務を行わなければなりません。

負担付き遺贈の書き方

例えば、「長男に財産を譲るが、その代わりに遺言者の妻の面倒をみること」を義務つけるような場合を考えてみましょう。以下に遺言例を示します。

第〇条 遺言者は、長男甲(平成〇年〇月〇日生)にA不動産を
    相続させる代わりに、甲は遺言者の妻である乙(昭和〇年
    〇月〇日生)をA不動産に住まわせ、生涯生活の支援を
    行うことを義務付ける。
           記
      不動産の表示(省略)

しかし、相続(遺贈)される財産に対して義務が重いと、相続(遺贈)を受けた人の負担が大きくなり過ぎます。そのため、相続(遺贈)で譲り受けた財産の価格の範囲内で責任を負えば良いとされています。

負担付き遺贈の放棄

遺贈を受けた人(受遺者)が、義務を負えないと判断した場合には、相続(遺贈)を放棄することもできます。

受遺者が遺贈の放棄をしたときは、法律で「負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる」と規定されています。

上記の例示の場合では「残された妻の面倒を見るのであれば、不動産を相続させる」との遺言ですから、妻・乙がその不動産を受け取ることができることになります。ただし、遺言者が特別に遺産処分についての意思表示している場合は、それに従うことになります。

受遺者が義務を履行しない場合

負担付き遺贈(相続)を受けたにもかかわらず、受遺者が義務を果たさない場合は少なくないようです。上記の例でいえば、しばらくは妻・乙の面倒をみるものの、そのうち生活の支援を止めてしまうとか、妻・乙を弟妹に引き取らせてしまうといったことが起きたります。

このように義務を履行しない場合でも、相続(遺贈)自体は依然として有効です。

遺贈の効力を取り消すためには、手続きが必要になります。受遺者に義務の履行を期限を切って催告したうえで、それでも義務が果たされない場合に、他の相続人が遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することにより、効力の取消しをすることができます。

このように負担付き遺贈をする相手は、十分に吟味する必要があります。