後継ぎ遺贈とは何か

いわゆる「後継ぎ遺贈」とは、受遺者の受けている遺贈の利益を、期限の到来または一定の条件の成就により、他の者に移転させる遺言のことをいいます。

分りにくい表現ですので、具体例を上げて説明したいと思います。

後継ぎ遺贈は、以下のように2段階の遺贈の組み合わせを内容とする遺言です。負担付き遺贈に少し似ています。

①    遺言者・甲は、A不動産を長男・乙に遺贈する(第1次遺贈)
②    長男・乙が死亡した場合、乙の長男・丙にA不動産を遺贈する(第2次遺贈)

先ほどの分かりにくい定義を当てはめると、受遺者(乙)の受けている遺贈の利益(A不動産)を、 一定の条件の成就(乙の死亡)により、他の者(丙)に移転するという内容の遺言ということになります。

先祖伝来の土地や家業を確実に受け継いでいきたいとか、将来にわたって親族間の紛争を回避し財産の散逸を防ぎたいといった場合に、こうした遺言を希望する方がいらっしゃいます。

この内容を遺言書にすると以下のようになります。

第〇条 遺言者は、遺言者の有する以下A不動産(以下「本件不動産」
    という。)を、遺言者の長男乙(昭和〇年〇月〇日生)に
    遺贈する。
             記
        不動産の表示(省略)
第〇条 上記乙が死亡した場合、遺言者は、本件不動産を、乙の
    長男丙に遺贈(平成〇年〇月〇日生)する。

後継ぎ遺贈は有効なのか

法的に表現すると、第1次遺贈は乙の死亡を終期とする期限付き遺贈で、期限が来るとその時点から将来にわたって効力を失うことになります。第2次遺贈は、乙の死亡を始期とする丙への期限付き遺贈で、第1次・第2次遺贈ともに遺贈者は甲となります。

しかし、第1次遺贈によって、A不動産の所有権が長男・乙に移転しているにもかかわらず、さらに遺言者がA不動産の処分を行えるのは、論理的に無理があるように感じます。

民法に「後継ぎ遺贈」の定めが無いこともあり、「後継ぎ遺贈」の法的効力については見解が分かれていましたが、現在では、後継ぎ遺贈は相続開始後の法的状態を不安定にするものとされており、実務としては否定されています。

否定されている「後継ぎ遺贈」を内容とするの遺言書が実際に作成されてしまった際の対応ですが、一般的な実務としては以下のように処理されることが多いようです。

 第1次遺贈:通常の遺贈として有効
 第2次遺贈:遺贈者の希望の記述に過ぎず無効

「後継ぎ遺贈」は否定されたいるわけですが、土地や家業を包括して継承したいとか、財産の散逸を防ぎたいというご要望は引き続き存在します。こうした場合には、「後継ぎ遺言」とは別の手段が用意されています。

それは、「後継ぎ遺贈型の信託」という制度です。この制度については、別途、ご説明したいと思います。

なお「後継ぎ遺贈型の信託」は、信託銀行の提供している「遺言信託」とは全く異なる制度ですのですので、注意してください。