※この記事は「任意後見契約とは」の後編になります。

任意後見契約の3類型

任意後見契約は、契約締結から契約開始までの期間における取り組みの違いにより、以下の3類型に分類されます。

・即効型
・将来型
・移行型

これを図式化したものが、下図になります。

即効型

ご本人が任意後見契約を締結した後、判断能力が低下したとして、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見を開始するものです。

任意後見の契約と開始の期間が近接しているため、ご本人に意思能力があり任意後見契約が有効に締結されたのかという点で、問題が生じる場合があります。

ご本人の判断能力の程度によっては、法定後見を利用すべき場合があるため、注意が必要です。

将来型

ご本人が将来の不安をお持ちであるために任意後見契約を締結しますが、任意後見契約開始までの間は特に委任契約などを締結しない場合です。

任意後見契約後に、ご本人と任意後見受任者が没交渉となる期間が長くなってしまうため、任意後見の開始が遅れてしまったり、場合によっては開始の申立てがされない危険性があります。

さらに、任意後見監督人選任の申立てから実際に選任されるまでの契約の効力が生じていない期間には、本人保護に問題が生じることがあります。

移行型

任意後見契約を締結する際、同時に「見守り契約」や「委任契約」を締結することにより、ご本人が判断能力を有するときから、任意後見受任者がご本人の財産管理や身上監護などの支援を行うものです。

委任契約等によりご本人の状況を定期的に観察できますので、ご本人の判断能力の低下を見逃すこともないですから、必要に応じ任意後見契約を発効して任意後見人となり、円滑に任意後見業務に入ることができる利点があります。

また、本人の判断能力がある時点から、財産管理や身上監護の面で密接に関わるため、疎遠になりにくく、本人の財産や健康状態を予め把握しておくことができます。

見守り契約

判断能力の低下が見られる前に、代理人による見守り事務を行う契約で、定期的な訪問や電話などにより見守りを行います。代理人が依頼内容に沿った仕事をしているかの監督を行うのは、ご本人になります。

委任契約(財産管理含む)

判断能力の低下が見られる前に、身体的に日常生活を送ることが困難な場合など、財産管理などの事務処理を代理人に依頼する契約です。代理人が依頼内容に沿った仕事をしているかの監督を行うのは、ご本人になります。

死後事務委任契約

任意後見契約を締結する際、同時に死後の事務委任契約を締結することもできます。

任意後見契約は、ご本人(被後見人)の死亡とともに契約が無効となるものですから、死亡後に具体的な希望のある場合は、死後事務委任契約を締結しておくと良いでしょう。

死後事務委任契約は、病院や施設などの未払い費用の清算であるとか、電気・水道などの公共サービスの解約手続き、携帯電話や各種サービスの解約手続き、また葬儀の方法や埋葬方式など、本人の意向に沿った事務を委任しておくものです。

ただし、相続手続きと重複する部分もありますので、注意が必要です。出来れば、専門家と相談しておきましょう。