法定後見とは、ご本人(被後見人)の判断能力が低下した時に、家庭裁判所に後見人(保佐人、補助人)を選任してもらい、その人にご本人の支援をしてもらう制度です。
家庭裁判所への申立て時に、ご本人がお持ちの判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、それぞれの類型の支援者を「後見人」「保佐人」「補助人」といいます。
法定後見の類型
ご本人の判断能力の程度に応じて、法定後見は以下の三類型があります。
後見
ご本人が判断能力を欠く状況にある方への支援の類型です。
例えば、日常的な買い物もご本人一人では困難で、誰かに代わってもらう必要があるような方が対象になります。
保佐
ご本人の判断能力が著しく不十分な方への支援の類型です。
例えば、日常的に必要な買い物程度はご本人一人で出来るが、不動産や自動車の売買、金銭の貸し借りなど、重要な財産行為はできない方が対象になります。
補助
ご本人の判断能力が不十分である方への支援の類型です。
例えば、ご本人一人で、重要な財産行為も出来るかもしれないが、不安なので本人の利益を守るために誰かに助けてもらった方がよい方などが対象となります。
法定後見の申立ての流れ
それでは、法定後見の申請(「申し立て」といいます)から決定(「審判」といいます)までの流れをご説明します。
実際に後見申請することをお考えの方は、ご本人の福祉関係者(ケアマネージャや地域包括支援センターなど)にご相談されることをお勧めします。提出しなければならない書類の量も多いですし、記入方法も初めての方には難しいところもありますから、ご家族だけでの対応は負担が大きいと思います。
申し立て先
原則として、ご本人の住民票住所を管轄する家庭裁判所になります。
申し立てのできる方
法定後見の申立てができる方は、基本的には以下の方々です。
- ご本人
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 市区町村長(親族等の申し立て人がいない場合)
ご本人以外が申請される場合ですが、「補助」「保佐」の申し立てには、ご本人の同意が必要になります。
四親等内の親族とは、4親等内の血族と3親等内に姻族をさすもので、具体定には以下の方々になります。
- 父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母
- 子、孫、ひ孫、玄孫
- 兄弟姉妹、甥姪、甥名の子ども
- 大おじ、大おば、おじ、おば、いとこ
- 配偶者の父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、ひ孫、
- 配偶者の兄弟姉妹、おじおば、甥姪
また特定の条件のもと、以下の方も法定後見の申立てが可能です。
申し立て書類
申し立てに必要な書類等は以下の通りです。
- 申立書類(後見・保佐・補助 開始申立書、申立事情説明書、親族関係図、本人の財産目録及びその資料、相続財産目録及びその資料、本人の収支予定表及びその資料、後見人等候補者事情説明書、親族の意見書)
- 診断書(診断書、診断書付票、個人情報シートの写し)
- 本人の戸籍抄本
- 本人の住民票または戸籍の附票
- 後見人等候補者の住民票または戸籍の附票
- 本人が登記されていないことの証明書
- (お持ちであれば)愛の手帳の写し
- 収入印紙(3,400円分)※印紙内訳は指定されています。
- 切手(後見3,270円分、保佐・補助4,210円分)※切手内訳は指定されています。
また、家庭裁判所が鑑定を行う必要があると判断すると、鑑定費用として5万円から10万円程度が別途必要になります。鑑定とは本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するための手続で、家庭裁判所が医師に鑑定依頼をする形で行われます。
後見および保佐類型の場合は原則として鑑定が必要とされていますが、家庭裁判所に提出された診断書の内容などを総合的に判断して、鑑定が省略されることもあります 。
申し立て後の取り下げ
申し立て書類を提出した後は、家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。本人保護の見地から、取下げで終了することが適切でない場合があるためです。
家庭裁判所の審判
家庭裁判所が成年後見等の申し立てを受理すると、申し立て書類の審査、ご本人との面談、親族への意向調査、さらに必要に応じ鑑定などを行います。
通常であれば、申し立て後1ケ月から2ケ月程度で後見等開始の審判があり、成年後見人(保佐人、補助人)が選任されます。
注意すべき点としては、申し立て書類に「成年後見人等候補者」を記載した場合でも、審判でこの方が選任されないことがあることです。また、この家庭裁判所の審判に対して、不服申し立てをすることができません。
注記:本記事は東京都での事例を参考にしていますので、他の道府県での手続きとは異なる場合があります。