※本記事は「信託銀行等の『遺言信託』とは」の続きです。

商事信託、民事信託、家族信託の違い

従来、信託とは信託業法による認可を受けた信託銀行や信託会社にのみ認められていました。このように営業として行う信託を、一般的に「商事信託」と呼びます。

しかし、2007年に信託法が改正されたことにより、「営利を目的とせず、特定の人から単発的に信託を受託する」のであれば、信託業免許が無くても信託ができるようになりました。これが「民事信託」であり、一般の人でも信託を行うことができるようになりました。

さらに、民事信託の中でも、家族や親族内で行う信託を、特に「家族信託」と呼んでいます。

これを整理すると、以下の図の通りとなります。

そもそも信託とは

商事信託や民事信託を問わず、信託という法律行為には「委託者」「受託者」「受益者」の三者が登場します。

上の図の通り、信託とは、金銭や不動産などの財産を保有する「委託者」が、財産を信託財産として「受託者」に移転し、「受託者」は信託された財産を「受益者」のために管理し、あるいは処分するというスキームです。

信託では「委託者」と「受益者」が同一である場合も多く、このような場合は自分の財産を受託者に預けて管理・運用してもらっていることとなります。

商事信託と民事信託・家族信託の違いは、「受託者」です。

商事信託では、信託銀行や信託会社が「受託者」となり、信託財産の管理・運用を行います。そして、その対価として信託報酬を受け取ります。

民事信託の中でも、家族信託の場合は「受託者」が家族や親族になります。財産を託すのですから、「受託者」は信頼できる人でないと心配ですから、多くの場合は「委託者」の子供などが「受託者」となります。

家族信託の場合でも、「受託者」は報酬を得ることは法的には可能なのですが、多くの場合は無報酬となっています。このように、商事信託と家族信託の違いとして「受託者」の報酬の有無も大きな要素となります。

それでは、相続を目的にして信託を使うという前提であれば、商事信託と家族信託をどのように使い分けるべきなのでしょうか。

例えば、信頼できる家族がいるのであれば、家族信託を選択して、信託報酬を節約することができます。また、家族信託は契約により組成しますので、それぞれご家庭の実情やご要望を反映した信託を作ることができます。

逆に、信頼できる家族がいない場合や、信託事務の作業量が家族の枠内で収まらないような場合には、信託報酬を支払ってでも商事信託を選択するということになるでしょう。

 

※本記事は「家族信託の特徴とは」に続きます。