「遺言信託」とは
このところ、相続相談などでの「家族信託」への関心が高まっています。
一方で信託銀行などには「遺言信託」という商品があるのですが、これは端的に云いますと「遺言書作成の相談、遺言書の保管、遺言書の執行」を代行するサービスとなります。
しかしながら、「遺言信託」と「家族信託」を混同されている方も多くいらっしゃいますので、本記事ではこのうちの「遺言信託」の概要と特徴について説明していきます。
尚、信託銀行等の“等”という表示ですが、「遺言信託」の取り扱いは信託銀行が主なのですが、信託銀行以外でも りそな銀行などでも取り扱いがあるためです。
「遺言信託」の内容
「遺言信託」は、おおよそ「遺言書の作成・保管」と「遺言の執行」の2つのサービスから構成されます。
遺言書の作成・保管
前段となる「遺言書の作成・保管」でのサービス内容は以下の通りです。
(1)事前相談
信託銀行等で、遺言作成に関するアドバイスを受けることができます。
(2)遺言書の作成
事前相談でまとめた内容にて公正証書遺言を作成し、遺言執行者として信託銀行を指定します。原則、信託銀行等の職員が証人となります。
(3)遺言信託の契約
遺言信託の契約書を締結します。この時に、相続発生を信託銀行等に知らせる通知者を選定します。
遺言の執行
後段である「遺言の執行」でのサービス内容は以下の通りです。
(1)遺言執行業務の開始
通知者が遺言者の死亡を信託銀行等に伝えると、信託銀行等は遺言執行者に就任します。
(2)執行事務の開始
財産目録の確認を行うと共に、遺言者の通帳や証券などを預かります。
(3)遺産分割等の手続き
預金や不動産などの名義変更、証券の現金化などにより、遺産分割を実施します。
「遺言信託」のメリット・デメリット
「遺言信託」のメリット
遺言信託のメリットとしては次のような項目が挙げられます。
(1)安心感
信託銀行という大組織がサポートをしてくれる安心感があります。
(2)トータルサポート
遺言書の相談・作成から執行まで一気通貫のサービスなので安心感があります。
遺言書を信託銀行で保管・管理しますから、紛失や改ざんされる恐れがなくなります。
また、相続開始後も確実な遺言執行が期待できます。
(3)遺言書の定期的な見直し・変更が可能
信託銀行等から、遺言内容について変更がないか、定期的に連絡が入りますから、タイムリーに遺言書を修正することができます。
「遺言信託」のデメリット
(1)サービスの利用費用が高額である
サービスの利用には、下表の通り、契約時の手数料や毎年の遺言書の保管料、遺言の執行時の報酬などの費用がかかります。特に遺言執行時の報酬はかなり高額になります。 これは、信託銀行という大組織のサポートを受けることとのトレードオフかなと思います。
三井住友信託銀行 <プランⅠ> | 三菱UFJ信託銀行 <30万円プラン> | <参考>当事務所 | |
基本手数料 | 330,000円 | 330,000円 | 66,000円 |
遺言書保管料 | 年間6,600円 | 年間5,500円 | 無料 |
遺言信託変更手数料 | 55,000円 | 55,000円 | 27,500円 |
遺言執行報酬 | 最低1,100,000円 | 最低1,650,000円 | 最低165,000円 |
備考 | 中途解約金有り |
※本表には以下の費用は含まれません。
- 公正証書作成費用
- 戸籍謄本、各種証明書等の発行手数料・取得費用
- 相続税、登録免許税など相続に関わる税金
- 不動産鑑定や不動産売却等の手数料
- 税理士、司法書士、その他専門家の費用
(2)引き受けてもらえない可能性がある
相続人間で紛争になる可能性が高い場合には引き受けてもらえない可能性があります。
実際に、相続開始後に相続人間で紛争が発生すると、信託銀行は遺言執行者を辞退することになります。
また、一定額以上の資産がないと、「遺言信託」を引き受けて貰えないという話しもあります。これは「遺言信託」の料金体系からもなんとなく想像できます。
(3)信託銀行のアドバイスは財産関連
遺言には、財産処分以外に、子の認知や廃除など身分に関する事項などを記載することができます。
しかし、信託銀行等は法的問題についてはアドバイスできませんし、税金に関する事項についてもアドバイスできません。
信託銀行と提携している弁護士、税理士などを紹介してもらえる場合もありますが、満足の行く遺言書を作成するためには、外部の専門家の力を借りる必要が出てきます。
まとめ
「遺言信託」の内容自体は、相続を専門とする国家資格者であれば実行できる内容です。
「遺言信託」の優れている点は、なんといっても信託銀行に遺産を託せるという安心感なのだと思います。
「遺言信託」も遺言・相続における有力な選択肢のひとつだと考えますが、信託銀行等はあくまで財産を管理するための法人組織ですから、法的問題や税的問題などについては別の相談先を持たれることをお勧めします。
※本記事は、「商事信託、民事信託、家族信託の違いとは」に続きます。