「法定相続情報一覧図」の概要
法定相続情報一覧図の機能
従来の相続はといえば、戸籍謄本の束を抱えて法務局や銀行を訪問することが常でした。
例えば、銀行で相続に伴い名義変更や解約を行う場合に、添付書類を原本還付とすると、持参した全ての書類のコピーを銀行が取るため、結構な時間がかかります。その中でも被相続人や相続人の戸籍だけでも結構なボリュームになります。
これは、相続関係を証明するためには、被相続人および相続人等の戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本といった膨大な書類を集めなければならなかった為でした
しかし、法務局で「法定相続情報一覧図」を発行して貰うと、戸籍謄本の束は不要になります。つまり、「法定相続情報一覧図」が戸籍謄本の束の役割を果たすことができるのです。
「法定相続情報一覧図」は通常はA4判で1ページで、相続人が多くても大抵は2ページに収まりますので、持ち運びや保管が大変楽になります。
法定相続情報一覧図の利用用途
法定相続情報一覧図は、主に以下の場面で利用が可能です。
①相続登記の手続き(不動産の名義変更)
②預貯金の払い戻し、口座の名義変更手続き
③株式・投資信託の名義変更手続き
④車や船の名義変更手続き
⑤相続税申告と納税手続き
「法定相続情報一覧図」は誰が申請できるのか
「法定相続情報一覧図」を申請できるのは、相続人(代襲相続人を含む)です。
また、相続人からの委任によって、親族、行政書士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士に依頼することができます。
「法定相続情報一覧図」は何処で発行できるか
「法定相続情報一覧図」を発行するのは法務局です。
ただし、どこの法務局でも発行できる訳ではなく、以下の何れかを管轄する法務局となります。
①被相続人の本籍地を管轄する法務局
②被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
③申出人の住所地を管轄する法務局
④被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局
④被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局
「法定相続情報一覧図」の申請書類
「法定相続情報一覧図」は、所定の法務局に以下の書類を揃えて発行を申請します。
なお、「法定相続情報一覧図」の発行手数料は無料です。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③被相続人の住民票の除票
④相続人の住民票(一覧図の記載する場合のみ)
⑤法定相続情報一覧図の下図
下図は、法務局サイトに公開されている法定相続情報一覧図の作成方法やエクセルデータのサンプルを基に作成します。この下図をもとに、「法定相続情報一覧図」が作成されますので、法務局の注意事項を厳守して下さい。
⑥法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
申請から発行に要する期間ですが、通常は1週間から2週間程度は掛かります。そのため、相続税の申告など期限のある利用の際は注意して下さい。
また「法定相続情報一覧図」は法務局で5年間保管され、この期間中であれば再発行が可能になります。
今回の記事は、ここまでになります。