相続資格の重複とは何か

相続において実子と養子は平等に扱われるため、親族が養子になった場合などに複数の相続資格を持つ場合があります。これについて法律上は明文の規定がなく、未だに判断の揺れているところがありますので、該当する方はご注意ください。

同順位の相続資格の重複

孫を養子とした場合

例えば、祖父が、孫を養子とした場合です。

孫は、子の代襲相続人としての相続資格と、養子としての相続資格を併せ持つことになります。

この場合、通説は両方の相続資格による相続を認める立場です。

先例も、両方の相続分の合算を認めています。

実子と養子が婚姻した場合

実子と養子が婚姻した場合に、その一方が死亡すると、他方は配偶者としての相続資格と、兄弟姉妹として相続資格を併せ持つことがあります。

例えば、長男の嫁が、長男の母親の介護に親身になって対応したときに、母親が嫁を養子にして遺産を残そうとする場合があります。この場合、長男の嫁は、長男の配偶者と、長男の姉妹の相続資格を持つことになります。

この場合、先例では「配偶者としての相続分を取得するにすぎない」として、相続分の合算を認めていません。

しかし、法律は血族相続人と配偶相続人の独立した2系列を認めているため、それぞれの系列の相続資格を認めるべきであり、本件ケースでも合算を認めるべきという学説も有力です。

二重の資格が生じない場合

父が自分の非嫡出子を養子にした場合、子は非嫡出子としての相続資格と、養子(嫡出子)としての相続資格を併せ持つように見えます。

このケースでは、非嫡出子としての身分は養子(嫡出子)としての身分に吸収されると考えられます。したがって、二重の資格が生じることは無く、嫡出子としての相続権および相続分のみを取得するということになります。

異順位の相続資格の重複

兄が弟を養子にするような場合、養子としての相続資格と実弟としての相続資格が重複するようにも見えます。

しかし、この場合は第一順位(養子)と第三順位(弟)の相続資格ですから、優先順位の高い第一順位の養子としての資格のみが認められることになりますので、相続資格の重複は発生しません。

二重資格の相続と相続放棄

二重資格が認められる場合に、一方の資格に基づく相続権だけを放棄することはできるかは、難しい問題です。

これについては、判例も確立していませんし、学説も解釈が分かれています。実務的には、同順位の場合と、異順位の場合にわけて、さらに意思表示の方法・内容を考慮して判断されているようです。