代襲相続
子どもは、第1順位の法定相続人となります。
第1順位である子どもが相続開始前に死亡した場合には、第1順位である子どもの子ども(孫)が代襲相続人になり、相続権を獲得します。これを代襲相続といい、代襲相続した人(この場合は孫)は第1順位の相続人になります。
第1順位および第2順位の相続人がいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。 兄弟姉妹が亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)にも、制限がありますが代襲相続が認められます。
第1順位の代襲相続の範囲
代襲相続の規定は、代襲相続人にも準用されますので、相続開始前に子どもと孫が亡くなり、曾孫(ひまご)がいるとすると、曾孫(ひまご)が代襲相続人になります。代襲が2回連続しますので、これを再代襲といいます。
また代襲相続制度は、第1順位の子どもが相続欠格や廃除により相続権を失った場合にも適用されます。
ただし、第1順位の子どもが「相続放棄」により相続権を失った場合には、「相続放棄」した人の子どもは代襲相続の対象にはなりません。
最後になりますが、代襲相続人となる人は、被相続人の直系卑属のみになります。
例えば、ご本人(被相続人)に養子がいるとしましょう。その養子に子どもがいても、養子縁組前に誕生した子どもであれば直系卑属にはならず、代襲相続人になることができません。
第3順位の代襲相続の範囲
第3順位の兄弟姉妹が相続人になる場合にも、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)への代襲相続は認められています。
ただし、兄弟姉妹の子どもの子ども(被相続人から見て従兄弟・従姉妹)への再代襲はありません。
昭和55年の民法改正までは、従兄弟・従姉妹への再代襲が認められていましたが、現在は法改正されて対象外となっていますのでご注意下さい。