死因贈与の意義

「死因贈与」とは、財産を贈る人(贈与者)と財産を受ける人(受贈者)の双方が、贈与者が死亡した時に、財産が贈与者から受贈者に移転することを約束して成立する契約です。

既にご説明している「遺贈」も今回の「死因贈与」も、同じようなスキームに見えます。しかしながら、「遺贈」は遺言によって遺産の一部または全部を無償で他者に譲渡する単独行為であり、受贈者の意思に関わらず行うことができる点が異なります。

「死因贈与」・・・贈与者と受贈者の双方の合意で成立する契約

遺贈」・・・贈与者が遺言することによって成立する単独行為で、受贈者の同意は必要ない

死因贈与との違いにみる遺贈の特徴

放棄・取消(撤回)

遺贈は、遺言によるものですから、遺言者は何時でも自由に遺言の方式に従って全部または1部を撤回することができます。

死因贈与の撤回に対して、遺言の取消しに関する規定の準用は実務的には概ね肯定されています。しかし、個々の事案に応じて準用を限定してゆく傾向にあり注意が必要です。

行為能力

死因贈与は、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用すると定められています。

しかし、遺言能力、遺言の承認・放棄に関する規定は準用されません。

例えば、遺言は15歳以上で可能となりますが、死因贈与は契約ですので20歳未満の場合は法定代理人の同意が必要になります。

登記手続き

死因贈与の対象財産が不動産であれば、贈与者の生存中に所有権移転の仮登記をすることができます。仮登記は、原則として死因贈与者と受贈者の共同申請として行います。

ただし、仮登記には対抗力がありませんし、死因贈与はいつでも撤回可能ですから、仮登記によって受贈者の地位や権利関係が確定するものではありません。

税金

遺贈の場合も、死因贈与の場合のいずれも相続税の扱いとなります。

贈与する財産が不動産の場合、一般的には、遺贈と死因贈与では下表が目安になります。

ただし状況により税金は変わる可能性がありますので、税理士等の専門家にお問合せ下さい。

遺贈死因贈与
相続税対象対象
登録免許税1000分の41000分の20
不動産取得税非課税贈与と同じ課税