※この記事は「相続税の申告・納税とは」の続きです。
相続税とは
相続税は、親御様(被相続人)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金で、配偶者や子供などの相続人が納付義務を負います。
被相続人から相続などによって得た「①相続税の対象となる財産の合計額」から「②控除できる費用の合計額」を差し引いた金額が、「基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の 申告をする必要があります。
申告が必要なケース: ①相続税の対象となる財産額 - ②控除できる費用額 > 基礎控除額
相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヵ月となる日までに、税務署に申告書を提出し、また納税を完了しなければなりません。
遺産に関わる基礎控除額
相続税の基礎控除額は、次の計算式で算出されます。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
ここでの「法定相続人の数」は、相続人のなかに相続放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとして相続人の数をカウントします。
また、親御様(被相続人)に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。養子を増やすことにより、基礎控除額を増やすことには上限があります。
相続税の対象となる財産
ここに列挙するのは、相続税の対象となる財産です。
民法の定める持ち戻し等の規定とは異なる次元の話しとなりますので、ご注意ください。
(1)被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
親御様(被相続人)が亡くなった時に所有していた財産は、原則、相続税の対象となります。
土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金などのほか、金銭価値のある全ての財産が相続税の課税対象となります。
そのため、日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所有する財産も相続税の課税対象となります。
なお、実質的に親御様(被相続人)の管理する財産であれば、家族の名義となっていても相続税の課税対象となります。
(2)みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額までは非課税となります。
「一定の金額」とは、「生命保険金」及び「退職金」の区分ごとに、次の算式によって計算した金額です。
500万円×法定相続人の数×(その相続人の取得した金額/相続人全員の取得した金額)
(3)相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。
この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
(4)相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。
この場合、 相続開始の時の価額ではなく、 贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。
相続財産の価額から控除できる費用
(1)債務
被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。
差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人の未納の税金でも含まれます。
(2)葬式費用
被相続人の葬式で相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます。
葬式費用とは、以下の物です。
- お寺などへの支払
- 葬儀社などへの支払
- お通夜に要した費用
なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。この部分は、一般的な葬儀の常識とは少し異なりますので注意が必要です、
相続税の計算
それぞれ相続人が、取得額に応じて下表の相続税率を掛けて、控除分を差し引くことで、相続人それぞれの相続税額が計算できます。
すべての相続人の相続税額を足した金額が、相続にあたって支払う相続税の総額となります。
実際の納付額は、相続税の総額を法定相続分で再度計算し直すのですが、それは別記事でご説明します。
取得金額 | 相続税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | なし |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 700万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この記事は、ここまでとなります。
※この記事は「相続財産の評価方法とは」に続きます。