2020年4月施行の改正民法で「配偶者短期居住権」と配偶者居住権が法制化されました。今回は、このうちの「配偶者居住権」についてご紹介します。

配偶者居住権導入の背景

ご本人(被相続人)が亡くなった後に、その配偶者が自宅に住み続けるために自宅不動産を相続するケースは多くあります。特に高齢の配偶者の方の中には、住み慣れた自宅に住み続けたいと思う方は多くいらっしゃいます。

自宅不動産の価値は遺産のなかでも大きな割合を占めることが多いですから、配偶者が自宅不動産を相続すると、遺産分割によって預貯金などのその他の財産は他の相続人に渡ってしまい、配偶者には現金などの生活資金が残らないという事態になりかねません。

そうなると、配偶者が住む場所は残ったが、日々の生活資金にも事欠く事態になりかねません。そうした事態を解消するべく設けられたのが、「配偶者居住権」の制度です。

配偶者居住権の取得

配偶者居住権とは、簡単に言うと「配偶者が、相続が発生する前から住んでいた自宅に、自宅の所有権を相続しなくても、住み続けることができる権利」となります。

配偶者は以下の要件の双方を満たす場合に、無償で配偶者居住権を取得することができます。

 ①配偶者が、相続開始の時点で被相続人の所有する建物に居住していたこと。

 ②以下のいずれかに該当する場合

  ・遺産分割によって配偶者居住権を取得するとされたとき

  ・遺言により配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

  ・家庭裁判所の審判があるとき

考え方としては、ご自宅の権利を「配偶者居住権」と「所有権」に分割して、条件を満たした場合には「配偶者居住権」を配偶者に無償で与える制度といえます。

この制度を使うことにより、配偶者は預貯金などの遺産分割を受けやすくなりますので、生活資金も確保しやすくなります。

配偶者居住権の権利義務

配偶者と居住建物所有者は以下のような権利・義務を負うことになります。

・配偶者は、善良なる管理者の注意をもって、居住建物を使用収益しなければなりません。

・配偶者は、居住建物の通常の必要費用は負担しなければなりません。

・配偶者は、居住建物の通常の必要費用以外の費用を支出した場合、所有者がその分を負担しなければなりません。

・配偶者は、配偶者居住権を譲渡することができません。

・配偶者は、居住建物所有者の許可なく増築・改築または賃貸をすることはできません。

・配偶者は、必要な修繕をすることができます。

・配偶者が修繕をしない場合、居住建物所有者が修繕をすることが出来ます。

・居住建物所有者は、配偶者に配偶者居住権設定の登記を行う義務を負います。

・配偶者は、 居住建物所有 の登記がないと第三者に対抗することができません。

配偶者居住権の消滅

配偶者居住権は、原則として、配偶者の死亡により消滅します。

また以下の場合にも配偶者居住権は消滅します。

・遺言または遺産分割協議、あるいは遺産分割の審判において、別段の定めのある場合

・配偶者が用法遵守義務に違反し、または所有者の許可なく改築・増築もしくは第三者に使用集積させた場合に、相当期間を定めて是正を催告したが是正されない場合。