2020年4月施行の改正民法で「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」が法制化されました。今回は、このうちの「配偶者短期居住権」についてご紹介します。
配偶者短期居住権の背景
これまでも、ご本人(被相続人)が亡くなった後、ご本人の所有する建物に暮らしていた配偶者は、遺産分割協議の終了までの期間、その建物に住み続けることが判例で認められていました。
しかし、ご本人(被相続人)が自宅を第三者に遺贈するなど、ご本人が配偶者が自宅に住み続けることを想定していないと推測される場合には、先の判例では配偶者は保護されません。そうなると、配偶者は、当座の住居にも困ることになりかねません。
そこで、配偶者を突然の立ち退きから保護する制度ができました。これにより、配偶者は6ケ月以上の時間的猶予を得ることができるようになりました。
配偶者短期居住権の取得
配偶者は、相続開始時に遺産である建物に無償で住んでいた場合に、配偶者短期居住権を取得します。配偶者短期居住権の期間には、以下の2パターンがあります。
居住建物が遺産分割の対象であるとき
以下の何れかの遅い日まで配偶者短期居住権が存続します。
①遺産分割により居住建物の帰属が確定した日
②相続開始から6ケ月を経過した日
その他の場合
遺贈などにより居住建物を取得した者が、配偶者に対して立ち退きなどの申し入れをした日から6ケ月を経過した日 まで、配偶者短期居住権が存続します。
ただし、以下の場合には配偶者短期居住権は発生しません。
・配偶者が配偶者居住権を取得したとき
・配偶者が相続人欠格に該当したとき
・配偶者が廃除により相続権を失ったとき
配偶者居住権の権利義務
配偶者と居住建物所有者は、以下のような権利・義務を負うことになります。
・配偶者は、善良なる管理者の注意をもって居住建物を使用収益しなければなりません。
・配偶者は、所有者の許可なく、居住建物を第三者に賃貸することができません。
・配偶者は、必要な修繕をすることができます。
・配偶者が修繕をしない場合、居住建物所有者が修繕をすることが出来ます。
・配偶者は、居住建物の通常の必要費用は負担しなければなりません。
・配偶者は、居住建物の通常の必要費用以外の費用を支出した場合、所有者がその分を負担しなければなりません。
・所有者は、配偶者に配偶者短期居住権設定の登記を行う義務を負いません。
・所有者は、第三者への譲渡等の方法により、配偶者の居住建物の使用を妨げてはなりません。
その他の細かい定めがありますので、それについてはお問合せ下さい。
配偶者短期居住権の消滅
配偶者短期居住権は、定められた期間が経過したときに終了します。
その他に、以下のような場合にも消滅します。
・配偶者が用法遵守義務に違反した場合、または所有者の許可なく第三者に使用収益させた場合に、所有者が消滅を通知した時。
・配偶者が、遺産分割協議・調停・審判により配偶者居住権を取得したとき
・配偶者が死亡したとき