※この記事は「相続税とは」の続きです。

相続財産の価値とは

相続税の対象となる財産は、定価のついているものは少ないです。また動産(品物)は中古品ですから、定価をそのまま適用することは出来ません。

では、どのように相続財産の価値を評価するのでしょうか。

主要な相続財産の評価方法を見ていきましょう。

宅地

宅地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」があります。

路線価方式

路線価が定められている地域の評価方法です。

路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、「路線価図【国税庁ホームページが開きます】」で確認できます。

宅地の価額は、原則として、路線価をその宅地の形状等に応じた調整率で補正した後、その宅地の面積を掛けて計算します。

 自用地評価額(路線価方式)=路線価×補正率等×地積

路線価は、土地取引の指標となる公示地価の8割程度の価格とされます。

倍率方式

路線価が定められていない地域の評価方法です。宅地の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。

 自用地評価額(倍率方式)=固定資産税評価額×倍率

固定資産税評価額は都税事務所や市区役所又は町村役場で、倍率は「評価倍率表 【国税庁ホームページが開きます】 」で確認できます。

特例措置

土地評価の特例として「小規模宅地等の特例」があります。この特例はよく利用されるものなので、覚えておいて損はありません。

借地権付きの宅地(貸宅地)

貸宅地は、自用地評価額から借地権評価額を差し引いて評価します。

借地権評価額は、自用地評価額に国税局が定める「借地権割合」(A~Gの7段階)をかけて算出します。

 借地権評価額=自用地評価額×借地権割合

借地権評価額を自用地評価額から差し引きます。

 貸宅地の評価額=自用地評価額-借地権評価額 

        =自用地評価額×(1-借地権割合)

建物

固定資産税評価額によります。

固定資産税評価額は、都税事務所や市区役所又は町村役場で確認することができます。

家財などの動産

家財や車など一般の動産は、市中での取引価格あるいは専門家の鑑定価格等を参考にして評価します。

たとえば自家用車は、中古車の買取業者から見積りを取ったり、インターネットの中古車見積りサイトでの買取価格を参考にして評価します。

市中での取引価格や専門家の鑑定によっても価格が明らかにできない動産は、同種及び同規格の新品の小売価額を参考にして評価します。

もちろん中古品ですから、新品と同価値ではありえないため、製造から課税時期までの期間の原価償却を控除して評価します。償却方法は定率法を用います。

上場株式

原則として、以下の1から4までの価額のうち、最も低い価額により評価します。

  1. 相続の開始があった日の終値
  2. 相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額
  3. 相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額
  4. 相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額

非上場株式

下記のいずれかの方式で算出した評価額となります。

どの評価方式を適用するかは、株の保有数や発行元の会社の規模によって決まります。

・類似業種比準方式
・純資産評価額法式
・配当還元方式

投資信託

相続開始日に解約請求または買い取り請求を行ったとした場合に、支払いを受けることができる価格が評価額となります。

預貯金

相続開始日の預入残高と、相続開始日に解約する場合の利子の額の合計額により評価します。

定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金は、相続開始日の利子の額が少額な場合は預入残高のみで評価します。

この記事は、ここまでになります。