法定相続分

民法には法定相続分の定めがあります。

法定相続分とは、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの、遺産分割の目安です。

ですから、必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。例えば、遺言や遺産分割協議にによって、法定相続分とは異なる遺産配分をおこなうことができます。

民法で定める、法定相続人の範囲や法定相続分は以下のとおりになります。

法定相続人の範囲

法定相続人とは、民法で定められた、亡くなられたご本人の財産を相続できる人のことです。

相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされますし、内縁関係の人は相続人に含まれません。

配偶者

亡くなられたご本人の配偶者は、常に相続人となります。

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位:子供

第1順位は、亡くなられたご本人の子供です。

その子供が既に亡くなられているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。

子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供が相続人になります。

第2順位:直系尊属

第2順位は、亡くなられたご本人の直系尊属(父母や祖父母など)です。

第1順位の人がいないときに、第2順位の人は相続人になります。

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母が相続人になります

第3順位:兄弟姉妹

第3順位は、亡くなられたご本人の兄弟姉妹です。

第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になります。

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、兄弟姉妹の子供(甥、姪)が相続人となります。

法定相続分

法定相続分では、相続順位により遺産分割の割合が異なってきます。

配偶者と子供が相続人である場合

配偶者1/2
子供(2人以上のときは子供全員で)1/2

子供が2人以上いるときは、原則として子供分を均等に分割します。

婚姻関係のない男女の間に生まれた子供を「非嫡出子」と言いますが、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等となります。

配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者2/3
直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

直系尊属が2人以上いるときは、原則として直系尊属分を均等に分割します。

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者3/4
兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

兄弟姉妹が2人以上いるときは、原則として兄弟姉妹分を均等に分割します。

また、亡くなられたご本人と父母が双方ともに同じ兄弟姉妹と、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹がいる場合、一方のみが同じ兄弟姉妹の法定相続分は父母の両方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。