遺言の定義

そもそも、遺言とはどういうものなのでしょうか。

ご本人(被相続人)は、ご自分の財産や権利関係の処分等を決めることができる、とされています。このご本人の生前の意思を表示したものが、遺言です。

遺言の効力

遺言は、ご本人の死亡と同時に効力を生じます。

しかしながら、ご本人が死亡された後に、遺言がご本人の真意であったかを確認する術はありません。また、遺言が偽造されたり改変されたりする可能性もあります。これらのことにより、家族や親族間で紛争が生じる可能性がありますが、これを放置しておくことは社会的にも好ましくありません。

そのため、民法では厳格な方式を定め、この方式によって作成された遺言のみを、ご本人の真意とみなすこととして、財産や権利関係の処分を認めています。

ですから、民法の定めた方式を満たさない遺言は効力を生じません。

遺言の方式

民法では普通方式の遺言として以下の三つの方式を定めています。

それぞれは更に細かい要件が定められています。

普通方式の遺言があるのですから、特別方式の遺言もあります。

ただし特別方式の遺言は非常時を想定したものですから、実際に使用されることは稀です。

遺言事項

遺言で書き残すことといえば、一般には相続についての事柄だと思われます。

しかし、遺言が効力を発揮するのは相続だけではありません。

以下の通り、相続以外にも様々な事柄が遺言の効果の対象となります。

  • 相続に関する事項
  • 相続以外の財産処分
  • 身分に関する事項
  • その他

以上が、遺言のアウトラインになります。

次回以降、上記の内容を詳しく説明していきたいと思います。