遺言に何を書けば良いのか、ご存じでしょうか。

遺言によって、相続を決定する効果を持つことは、皆さんもご存じだと思います。

しかし、遺言が効果を有するのは相続だけではありません。

逆に、遺言すれば何でも法的な効果が得られる訳でもありません。

遺言に記載することにより有効となる事項は、法令や裁判例によって具体的に定められています。

本稿では、遺言によって有効となる事項にどのようなものがあるのか、についてご説明します。

相続に関する事項

相続分の指定

相続分の指定とは、相続人の相続分の割合を指定することです。

遺言では、相続人全員の相続分割合を指定することもできますし、特定の相続人のみを指定することもできます。

また、相続分の指定を第三者に委託することもできます。

遺産分割方法の指定

遺産の分割方法としては、現物分割や代償分割、換価分割などがありますが、遺言では、遺産分割の方法を指定することができます。

また分割方法の指定を、第三者に委託することもできます。

相続財産の処分

例えば「配偶者〇〇〇〇に対し、自宅の土地および建物を相続させる」といった文言を用いて、財産の具体的処分を行うことができます。

遺産分割の禁止

最長で5年間までの期間に限定されますが、遺言で遺産分割を禁止することができます。

相続人の廃除、廃除の取消し

相続人の廃除とは、ご本人(被相続人)に対して虐待や重大な侮辱、その他著しい非行を行った相続人から、相続資格を剥奪する制度です。廃除については、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てることになります。

相続以外の財産処分

遺贈

遺贈とは遺言による財産処分のことで、財産の全部または一部を、遺産を受ける人(受遺者)に無償で譲与することができます。受遺者には、法定相続人以外の人や法人も指定することができます。

一般社団法人設立のための寄付行為

一般社団法人設立設立する意思表示をすることができます。

信託の設定

信託を遺言の方式で行うことができます。

生命保険の死亡保険金の受取人の指定、変更

遺言によって生命保険の死亡保険金の受取人の指定、あるいは変更をすることができます。

配偶者居住権

配偶者居住権とは、相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、住み続けることができる」権利です。この権利が民法改正で明文化されました。

 

身分に関する事項

子の認知

遺言で、子どもの認知を行うことができます。

認知された子供は、当然、相続人になります。

子の認知についても、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てることになります。

未成年後見人等の指定

離婚や父母の一方の死亡等によって単独親権者になった場合や、はじめから親権者が一人しかいない場合は、遺言で未成年後見人を指定することができます。

未成年後見人とは、未成年者に対して親権を行う者がないとき、または親権を行う者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに、法定代理人となる者のことをいいます。

無償譲与親権者に管理させない意思表示

無償で財産を未成年に譲与する場合、その財産を親権者に管理させたくないときは、財産の管理者を指定することができます。

例えば息子と孫がいるケースで、未成年の孫に財産を譲与するが、金銭にルーズな息子には財産管理をさせたくないといった場合です。

その他

特別受益の持ち戻しの免除

特別受益とは、ある相続人が、ご本人(被相続人)から特別に得ていた利益です。例えば、住宅取得費用や海外留学費用などの援助などが考えられます。

本来、特別受益はご本人(被相続人)の財産に持ち戻して、遺産分割することが原則になっています。

遺言により、特別受益のある相続人について持ち戻し計算をしないでよいという意思表示が可能となります。

祭祀承継者の指定

祭祀財産とは仏壇仏具などの祭具や墓地などのことですが、通常の財産は異なる承継方法が定められています。明文はないのですが、遺言で祭祀承継者の指定ができるとされています。

最後に

以上、少し長い説明になりました。

こうした遺言事項を利用することにより、ご本人(被相続人)が望む方に、必要とする財産を継承することが可能となります。

さらに、後々の「争族」を予防することも可能になります。