相続欠格の意義

テレビドラマなどでは、遺産目当てに殺人を犯す事件が描かれることがあります。

相続欠格とは、このように相続に関して犯罪や不正などを犯した人から、相続人や受遺者になる権利を剥奪する制度です。

ただし相続欠格を証明するための手続きには、訴訟が必要となることが多いので、弁護士などの専門家の関与が必要となります。簡単な手続きではないことを、承知の上で取り組んで下さい。

相続欠格の要件

法律では、相続欠格となる5つの要件が定められています。

1号事由:殺人・殺人未遂

相続に関係して、「ご本人(被相続人)」または「同順位以上の相続人」に対して、殺人あるいは殺人未遂をおこなった場合です。合わせて、殺人や殺人未遂により「刑を受けた」ことも要件となります。

そのため、過失によって死亡させてしまった場合などは、相続欠格の対象になりません。また、責任能力が無いため無罪になった場合など、実際に刑を受けていない場合も相続欠格とはなりません。

2号事由:殺人を知りながら告発・告訴しない

ご本人(被相続人)が殺害されたことを知りながら、警察などの捜査機関に犯罪の事実を申告しなかった場合です。このような行動は、遺産絡みの不正への関与が強く疑われるからです。

ただし、以下の場合は告訴・告発をしなくても相続欠格とはならないことになっています。

・加害者が自分の配偶者または直系の血族の場合:心情的に庇いたくなる関係であるため

・告発をしなかった相続人に是非の分別がない場合:告発する能力が無いため

3号事由:詐欺又は脅迫による遺言の妨害

騙したり脅したりして、遺言の撤回・取消・変更等を妨害する場合です。

これらの行為は、不正に利益を図る意図があると推定されるため、相続欠格の理由となります。

4号事由:詐欺又は脅迫による遺言の変更

騙したり脅したりして、遺言を作成させた場合も相続欠格となります。

同様に、遺言をさせなかった場合、遺言を撤回させない場合、遺言の変更をさせない場合なども、相続欠格の理由になります。

5号事由:遺言書の偽造・破棄・変造

遺言書を偽造する、捨てる、変造する場合にも、相続欠格となります。

相続欠格の法的効果

法律の定める上記の5つの要件に該当する事実があれば、該当する相続人は相続欠格者として、ただちに相続権を失います。また、相続欠格者は相続人となることができませんから、遺留分も認められません。

遺産分割協議でも、相続欠格者は相続人ではありませんから、相続欠格者を除外して行われることになります。

ただし、相続欠格で相続権を失った人の子供は、相続欠格した人に代わって代襲相続することができます。

相続欠格には何らかの手続きが必要となるわけでもありません。戸籍に記載されることもなく、役所が証明書を発行することもありません。このことが、相続欠格者がある場合の相続実務を困難にしていると思われます。

相続欠格者がいる場合の相続手続

相続により不動産登記の名義変更をするときには、法務局に相続欠格者の存在を証明する書類の提出が必要になります。当事者であるはずの相続人の一部が、遺産分割協議から外れている理由を説明する必要があるためです。

預貯金の解約のときも、不動産と同じように、相続欠格者の存在を証明する書類の提出が必要になります。

そのため、法定相続人の中に相続欠格者がいる場合は、相続手続きの際に、次のいずれかの書類を添付することになります。

欠格者自身が作成した欠格事由が存する旨を記した証明書

相続欠格者が了解している場合は、この証明書を提出することが最も簡単な方法になります。しかし相続欠格者がこの証明書の作成に同意することは稀ですから、あまり期待をすることはできません。

欠格事由を証する確定判決の謄本

相続欠格者が上記の証明書の作成に協力しない場合には、裁判所の確定判決の謄本によって相続欠格を証明することになります。これには、刑事と民事の次の2つの種類があり、いずれも確定証明書の添付が必要になります。

つまり裁判の確定が必要な訳で、裁判が長引くと相続手続きも先延ばしせざるをえないことになります。

刑事:当該欠格者に該当する刑事裁判がされている場合の裁判所の謄本

1号事由(殺人・殺人未遂)に該当する場合は刑事判決が下りますのでこの謄本を利用します。ただし確定判決が前提ですので、入手までに時間を要することがあります。

民事:当該欠格者の相続人の地位を有しないことの確認する判決の謄本

2号から5号事由の場合は刑事事件でないケースの方が多いため、こうしたときは裁判所に「相続人の地位を有しないことの確認」を求める民事訴訟を提起します。確定判決が出れば、この謄本を入手することができます。