特定財産承継遺言とは、特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言で、多くの遺言で使用されている方法です。この方法は以前、「相続させる遺言」と呼ばれていましたが、民法改正で明文化され「特定財産承継遺言」という名称が付けられました。
特定財産承継遺言にどのような種類があり、どのように利用されているか見ていきましょう。
全部相続させる遺言
全部相続させる遺言の効力
「全部相続させる遺言」は、遺言者が特定の相続人に全財産を相続させる趣旨の遺言です。
遺産の全部を特定の相続人に相続させる遺言は、遺言者が死亡して相続が開始すると、遺産分割を経ないで当然に全遺産が特定の相続人に移転する効力があります。
登記実務もこの効力を認めており、全部相続させる遺言により、遺産に含まれる不動産全部について相続を原因とする所有権移転登記をすることができます。
全部相続させる遺言と遺留分
遺留分を有する法定相続人が他にもいる場合は、当然のことですが、全部相続させる遺言はその人の遺留分を侵害することになります。
遺留分を有する法定相続人は、全部相続させる遺言に不満がある場合には、遺留分減殺請求を行うことにより、遺留分の回復を図ることができます。しかし、あくまでこの権利行使は遺留分権利者の意思に委ねられており、遺留分権利者の判断次第で請求をすることも、しないこともできます。
仮に遺留分を侵害する全部相続させる遺言を作成するときでも、「付言事項」にこのような遺言にいたったご本人(被相続人)の考えや気持ちを記載しておくなど、将来の紛争をできるだけ防ぐような工夫が望まれます。
しかしながら、遺留分を考慮した遺言を作成することが、将来の係争予防のための必要なことです。
割合的相続させる遺言
割合的相続させる遺言は、遺言者が特定の相続人に財産の一定割合を相続させる趣旨の遺言です。
しかし曖昧な指定をしてしまうと、遺産分割協議を予定した遺産分割方法の指定にとどまると解釈される可能性がありますし、単に相続分が指定されたにすぎないと解釈されることもあります。そこで、以下の例のように、権利の物理的移転を明確にする工夫が必要です。
第〇条 遺言者は、その有する下記の不動産Aを、長男○○○○(昭和〇年〇月〇日生)と次男△△△△(昭和△年△月△日)に、各2分の1の持ち分割合による共有として相続させる。 記 (不動産Aの表示は省略) |
第〇条 遺言者は、その有する下記の株式を、長男○○○○(昭和〇年〇月〇日生)と次男△△△△(昭和△年△月△日)に、おのおのに株式数で2分の1ずつ相続させる。株式数に端数が生じた時は長男がこれを取得する。 記 (株式の表示は省略) |
割合的相続させる遺言と特定相続させる遺言を併用することもできますが、この場合も権利の物理的移転を明確にする工夫が必要です。以下、文案を例示します。
第1条 遺言者は、その有する下記の不動産Aを、長男○○○○(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。 記 (不動産Aの表示は省略) 第2条 上記第1条以外の遺言者が有する一切の財産は、長女△△△△(昭和△年△月△日生)および次男◇◇◇◇(昭和◇年◇月◇日生)に2分の1ずつの割合で相続させ。 |
特定相続させる遺言
特定相続させる遺言の効果
特定相続させる遺言は、ご本人(非相続人)が死亡して相続が開始すると、遺産分割を経ないで当然に遺言の対象とされる特定遺産が、指定された相続人に移転する効力があります。
不動産については、その相続人が単独で、相続を原因とする所有権移転登記をすることができます。
特定相続させる遺言と遺言のない遺産
ご本人(被相続人)が、特定の遺産を特定の相続人(仮に「Aさん」としておきます)に相続させる遺言があるのみで、他の遺産の処分について遺言に記載がない場合があります。そうした場合、その遺言の解釈として以下の3つが考えられます。
- Aさんに指定した特定の遺産を先取的に取得させ、他の遺産を法定相続分により分割相続させる
- Aさんに指定した特定の遺産のみを取得させ、他の遺産は取得させない
- Aさんに指定した特定の遺産を含めて、法定相続分を取得させる
上記のどれに該当するかは、遺言全体からの解釈になりますが、なかなか判断の難しい問題ですし、当事者間で結論がでないことも考えられます。
やはり、可能な限りご本人(被相続人)の意思を明確に反映した遺言の作成が望まれるところです。
遺言作成に不安があるときは、専門家にご相談ください。